大田区議会 2020-09-14
令和 2年 9月 健康福祉委員会−09月14日-01号
令和 2年 9月
健康福祉委員会−09月14日-01号令和 2年 9月
健康福祉委員会
令和2年9月14日
午前10時00分開会
○深川
委員長 ただいまから
健康福祉委員会を開会いたします。
まず、本職から申し上げます。
感染症拡大防止の観点から、傍聴人が激しくせき込むなどの症状が見られた場合、
委員長の判断により傍聴人には退室をお願いすることがございます。あらかじめご了承願います。
次に、
所属委員の変更について申し上げます。
9月11日の本会議において、
常任委員の
所属変更が議決されたことに伴い、本委員会の委員については、
荒尾大介議員から
大竹辰治議員に変更になりましたので、ご承知おき願います。
次に、理事の辞任について申し上げます。
今般、
菅谷理事から、
本職宛てに理事の辞任願が提出されました。自己に関わる議事には参与できないため、本来であれば
菅谷理事にはご退席いただくところではありますが、ご移動いただくのも大変かと思われます。
つきましては、
委員会条例第16条において、除斥にあたる場合でも、委員会の同意があれば会議に出席し発言できると規定されているため、委員の皆様がご同意いただければ
菅谷理事には出席のまま、辞任の可否について議事を進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川
委員長 では、そのようにさせていただきます。
お諮りいたします。
菅谷理事から申出のあったとおり、理事の辞任を許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○深川
委員長 ご異議なしと認め、
菅谷理事の辞任を許可することに決定いたしました。それでは、辞任を許可したことに伴い、理事が1名欠員となりましたので、理事の選任を行います。
お諮りいたします。理事2名のうち欠員が生じた1名の互選の方法につきましては、
委員長による
指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○深川
委員長 ご異議なしと認め、本職から指名をいたします。
理事に
大竹辰治委員を指名いたします。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○深川
委員長 ご異議なしと認めます。
ただいま指名いたしました
大竹辰治委員が理事に決定いたしました。よって、本委員会の理事は、
岡元由美委員と、ただいま決定いたしました
大竹辰治委員の2名となります。
以上をもって、理事の互選を終了いたします。
次に、今定例会中の
審査予定につきましてお諮りいたします。
本日は、まず、
付託議案の審査といたしまして、提出者からの説明及び質疑を行います。
次に、本委員会に付託された陳情の審査として、陳情に対する理事者の見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について
状況変化がないかを確認いたします。
以上の後、
補正予算を除く
所管事務報告について、理事者からの報告のみを行います。
そして、次回
開催予定である、明日、15日でございますが、まず、
付託議案の討論、採決、陳情の取扱いを決定いたします。その後、
補正予算の説明、質疑を行い、続いて本日ご報告をいただく
所管事務報告の質疑を行います。
また、9月24日、木曜日も委員会の開催を予定しており、新規に付託される議案、陳情等があればその審査を行い、この日につきましても、
所管事務報告を受けたいと思っております。
以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○深川
委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
それでは、本委員会に付託されました4件の議案の審査を行います。
第86号議案 大田区
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者の説明をお願いします。
◎大津
介護サービス推進担当課長 私のほうからは、第86号議案 大田区
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
資料45番をご覧ください。
対象とする条例は大田区
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例です。
居宅介護支援事業所は、
ケアマネジャーが
ケアプランの作成や
サービス事業所との連絡、調整などを行っている
事業所でございます。令和3年4月1日以降、
居宅介護支援事業所の
管理者は原則、
主任介護支援専門員であることとされてございます。
2番の
改正内容は2点ございます。
1点目が、
主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合につきましては、
事業所の
管理者を
介護支援専門員(
主任介護支援専門員を除く。)とする取扱いを可能とします。
2点目は、令和3年3月31日時点で
介護支援専門員(
主任介護支援専門員を除く。)が
管理者である
事業所につきましては、その者が
管理者である限り、
管理者を
主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予するという内容でございます。
改正理由は、
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行に伴いまして規定を整備するものです。
管理者は
主任介護支援専門員であることとする原則に対する例外を定めるものであります。
施行年月日ですが、令和3年4月1日。ただし、(2)につきましては公布の日とします。
新旧対照表は下線が引いてある部分が
改正箇所となります。
○深川
委員長 それでは、委員の皆様から質疑がございましたらどうぞ。
◆伊佐治 委員 これは本来であれば、来年の3月までに
主任ケアマネの資格を取って
管理者になってくださいというのが、要は
主任ケアマネを確保できなかったということで、国が改正しなさいということでやることなので、大田区としてああだこうだ言うことではないかと思うのですけれども、基本的に
主任ケアマネになるために大田区からの推薦が必要になるではないですか。例年、大田区は推薦をどれくらいしている状況なのですか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 主任介護支援専門員の研修にあたりましては、東京都が実施しているところでございます。
例年、大田区が推薦している人数については手元に資料がなくて、申し訳ありませんが、今はお答えできません。
◆伊佐治 委員 この審査をする上でその数字がないのはとても残念なので、それはちゃんと調べていただきたいですし、やはり
主任ケアマネが足りないというのはもちろんそれぞれの
ケアマネジャーの責任もあるところですが、基本的にはやはり大田区が、計画上しっかりと人数を確保しなければならないところなのですけれども、これまで
主任ケアマネの確保に向けた努力というのは、区としてはどのようなことをされていましたか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 区のほうでは、
主任介護支援専門員の数の把握はしてございます。
管理者が
主任介護支援専門員ではない
事業所についても数は把握しているところです。
できる限り
主任介護支援専門員の研修を受講していただいて、
管理者として
主任介護支援専門員になっていただきたいということでございますので、そういった意味では、まず、区の研修を受けていただいた上で
主任介護支援専門員の研修を受講していただくように、こちらのほうで啓発、周知を徹底してございます。
◆伊佐治 委員 それでもやはり
主任ケアマネが足りないということは、現状として今、
管理者を
主任ケアマネにするべきではないというのは当然の議論だと思います。
確認をさせていただきたいのが、2の
改正内容、これは(1)と(2)があるのですけれども、国の方針を読んでみると、(1)のほうは現時点で
主任ケアマネの確保ができているところですよね。ここは例えば不測の事態が認められた場合というのは、基本的に計画とかを出して1年間猶予してくれるのですよね。
この二つ目のほうというのは、これは別に1年更新ではなくて、令和9年3月31日までは何もしなくても猶予されるという認識でいいのですか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 現在、
介護支援専門員であるその方が
管理者である限りは6年間は猶予されるということになってございますので、その間に今いる
管理者の方が
主任介護支援専門員になっていただくように、こちらとしては
情報提供、周知等をしていくということになります。
◆伊佐治 委員 (2)の場合は、要は
改善計画書をつくる必要はないということですか。令和9年までは黙っていても、主任ではない
ケアマネが
管理者でいられるということでいいのですか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 こちらは国の省令の改正については、
伊佐治委員のおっしゃっていただいたような内容は含まれておりませんので、私が最初に申し上げたとおり、その方が
管理者である限り6年間は猶予されると認識しております。
◆伊佐治 委員 私の認識もそうなのですけれど、これは別に国の制度だから
大津課長に言ってもしょうがないことかもしれないのですが、何で(1)の場合は1年間の猶予しかしてくれないのだろうと。
ましてや逆に、(2)の場合というのは何もしなくても、
主任ケアマネではなくてもずっと
管理者として
介護支援専門員が居続けることができるわけですよね。この整合性が不思議だなと思っていたのですけれど、不思議だと思いませんでしたか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 6年間の
猶予期間というところがございまして、
主任介護支援専門員になるには
介護支援専門員の専任の経験が5年以上必要ということもありますので、そういった意味で、今、
主任介護支援専門員でない方が5年経過すれば
主任ケアマネの研修を受講できるということもあり、今回6年ということが設定されたのかなと考えてございます。
◆大竹 委員 今日から委員になりました。よろしくお願いいたします。
私も基本的なところを聞きたいと思います。今、
主任介護支援専門員が不足していると。実際、5年間の経験が必要で、
あと研修を受けなくてはならないということを含めてあるのですが、現在の
主任介護支援専門員の配置の状況というのですか、何割くらいの施設にいるのですか。
それと具体的に、全体の数を把握しているというのだから、全体の数との関係を教えてください。
◎大津
介護サービス推進担当課長 区内で
居宅介護支援事業所が今171
事業所ございます。うち、
主任介護支援専門員が
管理者である
事業所が97という数字となっていまして、まだ
主任介護支援専門員が
管理者でない
事業所が74
事業所ございます。
◆大竹 委員 それで、この法律ができたのが平成30年ですよね。だから、2年たっているのかな。法律ができた30年から比べて増えているのですか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 管理者が
主任介護支援専門員である
事業所は増えてございまして、過去2年間で見ると、大田区では34
事業所増えています。
◆大竹 委員 これから6年間の
猶予期間が設定されますよと。6年間でこの74
事業所という話になると思うのです。
それで、先ほど区の研修、都の研修をやっていますという話があったではないですか。
実際はこの研修に対して、区は何らかの支援とかはやっているのですか。例えば財政的な支援だとか、そういうことはやっていないのですか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 東京都のほうの
主任介護支援専門員研修を受講いただくために、区のほうで研修をさせていただいた上で推薦をするという手続きになっていますので、そういったところで現在、
管理者が
主任介護支援専門員でない
事業所に対しては、区の研修をなるべく受けるようにということでご周知させていただいているということと、あと、東京都の
主任介護支援専門員の研修についての財政的な部分についての支援というのは、区では行っておりません。
◆大竹 委員 実際に事業をやりながら研修を受けるとなると、それこそ非常に負担がかかってくるということを含めて、本会議の中でも質の高い
サービスを提供しなければならないから、やはり必要なのだと、そういう言い方をされていた。
実際問題、そういうことからすれば、何らかの支援策というのは必要なのではないかと思うのだけれど、それについてはどう考えますか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 主任介護支援専門員の研修は、国の
特定一般教育訓練給付金の
対象研修として指定を受けておりまして、対象となる方についてはハローワークへの申請により、受講料の一部の給付を受けることができるということになってございます。
◆大竹 委員 この給付というのは、どのくらい受けているのですか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 どれくらいであるかというところは手元に資料がなくてお答えできません。
◆大竹 委員 一部とはどのぐらいなのですか。
○深川
委員長 金額を聞いているのですか。
◆大竹 委員 一部給付しているというけれど、その一部の割合というのはどれくらいの金額なのですか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 金額については今、手元に資料がなくて把握しておりません。
◆大竹 委員 数だけ把握しているということですが、国がやることで、大田区も国に倣ってという話になると思うのだけれど、そうはいってもやはり区内の現状というのを把握して、どうやってバックアップするのかということを含めて、そういう部分の把握も含めて、ぜひやっていただきたいと要望しておきます。よろしくお願いします。
◆岡元 委員 先ほど171
事業所のうち97
事業所が
主任ケアマネの
事業所ということですが、今年の7月末で令和2年度の東京都の研修の申込みは終わっているのですけれど、大田区は何名ほど推薦されていますか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 大田区がその
主任介護支援専門員の研修をどれぐらい受講したかということでございますけれども、今、資料が手元にございません。
◆岡元 委員 省令が改正されて、さらに進めていかなければいけないというタイミングの今年の7月末の申請にどれだけあったかというのは分からないわけですかね。
この研修は70時間くらいの研修を受けなければいけないみたいなのですけれども、そもそも2年間で34
事業所ということで増えてはいるのですけれども、もう一歩増えない理由をどのように区としては捉えていらっしゃいますか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 一つは、
介護支援専門員としての
実務経験5年以上というところがクリアできていない
事業所が多いと認識をしております。
◆岡元 委員 時間さえ経過すれば、おのずと進んでいくということでいいのでしょうかね。
先ほども
伊佐治委員からもありましたけれど、支援とか
環境整備。例えば今、オンラインでいろいろ研修したりするのですけれど、この
研修自体が座学の70時間なのか、もっと違う内容があるのか私は分からないですけれども、研修に通うことが時間的に困難であるとか、そういう理由であれば何らかの方策を東京都に対して要望もしてほしいし、ただ単に時間が足りないということであれば何の支援のしようもないのですけれども、区はその辺はどう考えていらっしゃいますか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 70時間の
主任介護支援専門員の研修というところでございまして、年2回、東京都で実施してございます。
約70時間、2週間程度、仕事を休むなりして
主任介護支援専門員の研修を受けに行かなければいけないというところでのご負担があるということが一つあるかとは思いますが、
主任介護支援専門員としての専門性を高めていただくためには必須の研修ということでございまして、こちらとしましては、
事業所にご都合つけていただいた上で、ご出席いただくようにしていただきたいということでのお願いをしているところです。
◆岡元 委員 先ほどちょっとお話ししましたけれど、座学で70時間ですか。内容は分からないですかね。研修の内容というのは。
◎大津
介護サービス推進担当課長 内容としましては、保健・医療・
福祉サービスの
連絡調整や他の
介護専門支援員等に対する助言・指導や
地域包括ケアシステムの構築に向けた知識及び技術の習得という、そういう座学を中心とした
主任介護支援専門員の
養成研修ということでございます。
◆岡元 委員 先ほどまとめて言ってしまいましたけれども、もうちょっと
研修自体の
在り方等も東京都に要望していただいたり、国かもしれないのですけれども、実施していただいているのは東京都で、
コロナ禍はこれまでにはない環境でもありますので、今後、研修を受ける方の
負担軽減という意味でもそんなことを検討していただくように東京都に要望していただければと思います。
◆菅谷 委員 先ほど171
事業所ということでしたけれども、1人でもそういう
事業所を開設できるということでしょうか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 事業所は1人の
介護支援専門員の方で開設ができます。
◆菅谷 委員
主任介護支援専門員が
管理者である97
事業所のうち、1人で
事業所をやっている数とかは分かりますか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 171
事業所のうち、1人の
介護支援専門員の
事業所数は48
事業所ということで把握しています。
◆菅谷 委員 この人たちはもちろん
主任ケアマネとかをちゃんと取っている人たちが
管理者になっているところですよね。
◎大津
介護サービス推進担当課長 必ずしも1人の
介護支援専門員の方が
主任介護支援専門員とは限りません。
○深川
委員長 そのデータがありますかと聞いているのだけれど。
◎大津
介護サービス推進担当課長 1人
ケアマネの
事業所のうち、
主任介護支援専門員でない
事業所数は30
事業所ございます。
◆菅谷 委員 先ほども区の研修を受けてから推薦ということで、本当に研修を受けるということだけでも、その
事業所1人だったらとてもできないなということも感じることなので、先ほどから支援もという意見が出されていますけれども、その必要性を感じるのと、
主任ケアマネをどうして確保できないのかというところでは、どのように考えていらっしゃいますか。
○深川
委員長 繰り返しですけれども、答弁してください。
◎大津
介護サービス推進担当課長 5年の経験を経た後、東京都が行う
主任介護支援専門員の研修を受けていただくということになるわけですけれども、やはり研修を受けて主任として上位の職についていただくことで、ご本人の
キャリアアップにつながることと併せて、
事業所としては
介護報酬の点で
主任介護支援専門員がいる
事業所ほど高い
介護報酬が得られるということもあるので、そういった意味では、給与面でも上がるということもあります。
主任介護支援専門員になれる方がいれば、こういった形で
管理者としてご活躍いただくようにしていただきたいということでの今回の改正かと思います。
◆菅谷 委員 最後に、なかなか育成というところで大変だなと思うのですけれども、区民にとって
ケアマネジメントの質が、こういった
主任介護支援専門員がいないことによってどう影響するのかというところでは、どのように感じていらっしゃいますか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 介護サービスの質の向上という点では、非常に重要な点かと私どもも考えているところでして、今回、国のほうで
管理者が
主任介護支援専門員でなければならないということでの改正なわけですが、今回さらに延長を受けたということもあって、時間をかけてでも今回、
主任介護支援専門員を
管理者としていくということで、今後、区としても取り組んでいきたいと考えてございます。
◆菅谷 委員 ぜひ区民に対しての質の向上という部分でも区として支援をしてほしいし、改善すべきところは国にもしっかり意見を上げてほしいと思います。
◆小川 委員 この
専門研修のカリキュラムについてなのですけれど、調べてみたら受講費も結構高いし、
ケアマネの方々は忙しい中で時間もかなり取られると。私も教員をやっているときに、非常勤なのに
教員免許の更新というのがあって、5万円とか、そこまで行く交通費とかも全然援助なしで自分でやってくれという話だったのですけれども。こんなに高くて時間も負担になるのであれば、何かもうちょっと援助とかをはっきり打ち出してくだされば
主任ケアマネがもしかしたら増えるのではないかと。
皆さんまだ賃金が低い中でやっていますので、このお金が5万幾らかかるのはそんなにいいことではないと思うので、もしよかったら、例えば
全額保証とか、全部出すよという感じで。更新料も5年後にかかるのですが、全額出すよという形でやっていただかないと。5年とかあっという間なので、やっているうちにすぐ来ると思いますから、これは要望ですけれど、援助とかをしていただけるとありがたいかなと思い、都のほうに意見を上げていただくとか、よろしくお願いいたします。
◆犬伏 委員 厚生省の調査だと、昨年
主任ケアマネを置いていない
事業所は全国で43%くらいあって、そのうち全体の17%くらいは3年未満の勤続ということで、これだけ
事業所が多くて
ケアマネが3年未満ということは辞めてしまうということだと思うのですよ。つまり、
ケアマネになっても給料が上がらないからこんなんじゃ生きていけないと。
私の知り合いも新婚で、2人とも介護職で結婚したのに、これでは食っていけないというので、2人とも介護職を辞めてしまったという例があるので、抜本的に
介護職員の
給与そのものが低い、仕事の割に低いというところも大きく挙げられると思うのです。これは大田区だけで変えていけないのだけれど。
その上で、今、
小川委員が言われたように、一人親方でやっている
ケアマネが70時間も
事業所を離れたら、これはもう仕事にならないというのは現場では分かるのだけれど。申し訳ないけれど、5,000人もいるお役所で働いていると1人くらい研修に出せるだろうという感覚になってしまう。そこはやはり
官民格差。
零細企業とお役所に勤務している方々の差だと思うのですね。
70時間なのだけれど、今年、例えば10時間受けると。来年も10時間受けると。結果、2027年までの間に70時間受け終わったという
制度設計は、これは都がつくってしまっているから、区でこの
主任ケアマネの研修をつくるということはできないのですか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 介護支援専門員の
研修自体は東京都で行っていることでして、そこで東京都の指定と申しますか、
介護支援専門員を登録いただく形なので、そういう流れで
主任介護支援専門員の研修は東京都が行うということになっています。
◆犬伏 委員 年2回ですよね。多分、東京都がやるのだから、大田区でやってくれるとかではなくて、新宿に出てこいとかどこかいろいろなところでやるのだろうけれど、やはり受けにくいという現状を改善するためには、なるべく
ケアマネの勤務されている近いところで受けられるということと、
分割受講ができるということをやっていかないと、また2027年になったら、やはり確保できませんでしたということで、もう5年延ばしますということになりかねない。
もう一つは、やはり
ケアマネの
任用資格そのものがあまりにも多岐にわたっていて、
伊佐治剛委員のように
柔道整復師でも
ケアマネになってしまったり、
理学療法士の
ケアマネだったり、薬剤師の
ケアマネだったり、下手をすると医者も
ケアマネになるという。ベースの資格がこんなに違うから、それを何とか同じレベルに持っていこうという気持ちは分かるのだけれど、70時間の研修を聞いていても、申し訳ないけどあまり大したことないと思うのですよ。
ただ、法律だからやらなくてはいけないというのは分かるのだけれども、だとしたら受けやすいように改善していくというのは、お
役所目線ではなくて、1人
親方目線でぜひいろいろな機会に発言をしていただきたいなと要望しておきます。
◎今岡
福祉部長 先ほど来の答弁の中で、手元に資料がないということでお答えしきれなかった部分が数点ございましたので、戻れば確認できる事項がございますので、後ほど委員の皆様に対応させていただくということでよろしいでしょうか。
○深川
委員長 今日中に確認をして、全委員のほうに報告をしてください。
前回の委員会でも申し上げましけれども、この委員会で今日審議をして翌日決定するものですから、賛成、反対の態度を決めなくてはいけないし、基本的には会派を代表してこの場に座っていますので、各会派で議論をするときに、聞かれたときに答えられないという状況にならないように、冒頭に申し上げていますけれども、委員会運営にご協力をお願いしたいということですから、毎回毎回こういった形で保留答弁をするというのが常識だと思わないでください。保留答弁はあってはいけないのです。当然だと思いますよ。しっかりとそこは確認をして、資料山積みでもいいから持ってきてください。
それから、我々議会側がどういう質問をするかというのをよく考えて、想定してから答弁案をつくる。多分このストーリーならこれと。
こんなことを委員会の場で言わせないでください。しっかりやってください。
では、本日の質疑につきましては以上でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川
委員長 本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。
次に、第87号議案 大田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎黄木 障害福祉課長 私からは、資料番号46番、第87号議案 大田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例についてご説明をいたします。
標記条例につきまして、新たに制定するため議案提出をさせていただいてございます。
制定理由でございますが、手話は聴覚に障がいのある方にとって、生活を営むため大切に受け継がれてきた言語でございます。また、障がいのある方の意思疎通を図る手段には手話以外にも障がいの特性に応じまして様々な手段があります。
この条例の制定により、手話が言語であることの理解の促進及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進と、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与するためのものでございます。
条例案の構成でございますが、全部で7条の構成となってございます。
第1条は、条例の目的を定めてございます。手話が言語であることの理解促進と、障がいに応じた意思疎通手段の活用の促進に関し基本理念を定め、区の責務や区民及び事業者の役割を明らかにすることで、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重する共生社会の実現に寄与することを目的としてございます。
第2条は、条例における用語を定義してございます。
第3条では、基本理念といたしまして、手話が言語であることを認識すること、また、障がいの有無にかかわらず、相互理解し人格や個性を尊重すること等を記載してございます。
第4条では、区の責務といたしまして、基本理念に基づき手話言語への理解の促進や障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用促進に関する施策の推進を定めております。
第5条及び第6条につきましては、区民及び事業者の役割を定めてございます。
第7条では、区長の委任について定めてございます。
条例案につきましては、別紙のとおりでございます。
施行日は公布の日でございます。
○深川
委員長 それでは委員の皆様、質疑をお願いします。
◆伊佐治 委員 昨年のパブリックコメントを始めるときから様々な意見をこうした場で出させていただいているので、中身として何かということは特にないのですけれども、本当にこれまで大田区障害者福祉協会とか各委員の意見とか関係団体の意見をまとめて、こうした条例を一つにまとめてくだった障害福祉課長に心から感謝を申し上げたいと思いますし、この条例をつくる上で、内々では、例えば公明党の秋成議員だったり、犬伏委員も各団体と交渉されていたというお話も聞いておりますので、その点にも本当に感謝を申し上げたいと思います。
一つだけ確認なのですけれど、この条例が公布の日が
施行年月日ということになるわけですが、施行日になれば基本的には第4条にあるような大田区の責務が発生することになるわけですよね。この責務の発生が施行日になるのですけれども、障害福祉課長として、まず、条例ができたことによって何に取り組んでいこうと今の時点で考えているのか、それを教えてください。
◎黄木 障害福祉課長 条例制定ということで、障がいのある方がその特性に応じた意思疎通の手段を活用し生活ができる環境を整えるとともに、区民や
事業所の理解を促進していく取組みが必要と考えてございます。
例えば、まず、条例の区民への周知というところが必要かなと考えてございます。
例えば児童生徒向けでございますが、手話等を知ってもらうためのグッズの配布等、若年層というか若い方たちへ向けての取組みを進めていけたらと考えてございます。
また、意思疎通に関しましても、パンフレット等を作成し、一般の区民の方のご理解を促進していきたいと考えているところでございます。
そのほか多様なコミュニケーションの手段の周知、啓発というところも図っていきたいと考えてございます。
例えば商店ですとか、そういった場面に合わせたイラスト等を活用しましたコミュニケーションボード等を作成し、ホームページ等で普及していくことによって、区民の方も含めまして、皆様に活用していただけるような、そのような取組みをしてまいりたいと考えているところでございます。
◆伊佐治 委員 準備というか、思いはあってしっかりと前に進めていただけるのだなということをとても感じたわけですが、これはパブリックコメントをやる時点からお話をしているのですけれど、私は一つの事例として石狩市の手話言語条例を拝見して、実際施行されてから数年後どうなったのかというのを見に行ったら、やはり行政の職員の中でしかその意識が生まれてこなかったという、そうした失敗と言ったら失礼かもしれないですけれども、そうした事例もあったわけであります。
せっかくこのようないい条例を今回つくってくださったわけですから、施行後、ぜひとも行政内部だけの条例にならないように、しっかりと区民の皆様への周知に力を入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。
◆大竹 委員 障がい者の方、とりわけ聴覚障がい者の人たちの思いが本当に実ってよかったと思います。
特にこの間も、この委員会での議論を見ていると、やはり一つは手話言語だけの条例制定が本当は必要だったのではないかと私は思っています。それがやはり聴覚障がい者の皆様方の一つの声でもあったから、そこら辺はひとつ要望として言っておきたいと思います。
今も
伊佐治委員からあったように、実際、条例をつくるのは始まりですから、これからそれを練り上げていくことになっていくと思うのです。
例えば港区の条例を見ますと、手話が言語であることの理解の促進ということで、具体的には学習会を行う場合は必要な支援を行うだとか、学校等において教育等が実施される場合には必要な支援を行うだとか、あるいは情報の発信と必要な情報の提供及び助言を行うだとか、そういう部分も含めて具体的に支援の中身まで触れているのもあるわけです。
今後、条例をつくりました、では何をするのですかという話になってくると思うし、そこら辺のことについて今後どうするかというのは、先ほどパンフレット等の話が出たけれども、これからこの条例に基づく計画をつくることから始まっていくと思うのですよ。そういう中で、具体的にこういう内容も条例として入れていくような考え方というのはあるのですか。
◎黄木 障害福祉課長 今回、条例の中に具体的な部分というのは基本的には入っていない状況になってございます。
この具体的な部分に関しましては、今後それぞれの各事業の中で検討、あるいは実施していくと考えているところでございます。
◆大竹 委員 それと、特に今、災害の発生を障がい者の皆様方は一番心配している。そういう問題があるのですよ。
例えば、災害発生時、緊急時、いろいろなことがこれから予想される。そういう中で、実際、多様な意思疎通の手段をどう構築していくかが極めて大きい問題だと思っているのですよ。だから、そういうことを含めて、やはり私はきちんとこの条例の中で明記していくこと。
例えば先ほどの港区も、区は緊急時及び災害発生時に障がい者が感じる不安を解消するため、障がい者が情報を円滑に取得することができるように、区民等及び事業者とともに障がいの特性応じた多様な意思疎通手段により情報を提供できる体制づくりに努めるものとすると、具体的に立ち入っているのだよね。だから、そういう部分も含めて、今後、私は検討していただきたいと思っていますので、それを要望しておきます。
◆菅谷 委員 2018年からのこの23区においても急激に手話言語条例とか、それから意思疎通に関する条例が増えてきているのですけれど、現時点でどのくらい制定されているのでしょうか。
◎黄木 障害福祉課長 現時点では14区で制定されている状況です。
◆菅谷 委員 ホームページでは新宿区までの13区だったのですけれども、また一つ増えたということですかね。
そのうち手話言語条例だけに限っている区は何区ですか。
◎黄木 障害福祉課長 手話言語条例のみを制定しているところは3区であり、手話言語条例と、それから意思疎通条例を別々に制定しているところも含めると手話言語条例は4区で制定されているという状況になります。
◆菅谷 委員 ホームページ上では、江戸川区と、それから荒川区と、板橋区と中野区の4区ということになっていたのですけれど、それは単独じゃないという意味ですかね。さっき3区と言ったので、3区と4区の違いは。
◎黄木 障害福祉課長 手話言語条例のみというか、手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例という形の条例をつくっていないで、手話言語条例という形のみをつくっている区が3区あると申し上げたところでございます。
◆菅谷 委員 後でまた確認してみます。
それと、この条例ができるときだからこそ、これまで私も
健康福祉委員会にいて議論にも参加させていただいたのですけれども、手話言語条例だけではなく、この意思疎通に関する条例も一緒にした大田区の考えをもう一度確認しておきたいのですけれども。
◎黄木 障害福祉課長 まず、手話は先ほども若干申し上げさせていただきましたが、音声言語と同じ言語であるということを理解していただく、そのための周知をしていただくということが非常に大切なことだと考えてございます。
しかし、それと同時に、意思疎通の手段としても活用されるべきと考えてございます。
そのため、手話を含めました様々な意思疎通手段の利用等に関する取組みも同時に推進していく必要があると考え、手話言語という部分と、それから障がい者の意思疎通の部分を一つの条例として制定させていただければと考えた次第でございます。
◆菅谷 委員 この条例を見ると、第2条の(7)に意思疎通手段というところでいろいろなことが書いてありますね。音声や手話とか筆談など、それぞれ障がい者の方々に応じたコミュニケーションを図るということで、これはこれとして大事なコミュニケーションなのですけれども、ただやはり、ろう者の方々の意思疎通の方法として、手話は言語であるというところのきちんとした条例を1本にすることが本当は必要だったのではないかと私は思いました。意見です。
◆犬伏 委員 先ほど
伊佐治委員からも名前を出していただいて、誠にありがとうございます。
社会福祉協議会で手話を学ばせていただいて、私も最初の頃は、手話というのは単に日本語を手で出すだけで、言語とは思っていなかったのですけれど、学べば学ぶほど、それからろう者の方と酒を飲めば飲むほど、これは日本語じゃない、一つの言語である。さらには、ろう者の方々の文化というものがあるのだということを痛感いたしました。
当初の案文によれば、ろう者という定義がなくて、手話を必要とする人という書き方があって、これはろう者の方々が違うのではないかということでパブリックコメントを一生懸命書かれたり、課長にお願いに行かれたりして、パブリックコメントは条例を変えることができるのだという、20年間議員をやっていて初体験ではないかというくらい感動した思いがあります。
その意味では、所管課の課長並びに部長をはじめ、理事者の方はすごいなと思っております。感謝を申し上げたいと思います。
先週末に調べたら29都道府県、13区262市53町1村、計358の自治体が手話言語条例並びに手話言語条例に類似する条例を制定しているということで、1,800余りの自治体の中で、大田区が359番目に入るというのは画期的なことで、大体一番最後のほうに入っていたような記憶があるわけでありますけれども、そういう意味ではもうべた褒めをさせていただきたいと思います。
ただ、やはり決めただけで何も変わらないというのでは困りますので、大田区は建物を造るのは好きですけれども、その先がなかなかいかないのと同じように、条例をつくったはいいけれど、何も変わらないということはなしにしていただきたい。
実は昨日、ろう者の方に今日委員会で審査があるよとメールを入れました。そしたら、行かないって。なぜと聞いたら、手話通訳がいないからと。何か禅問答みたいな話なのだけれど、手話言語条例の審査をする委員会に手話通訳がいないから、ろう者の方が来ないと。明日は手話通訳の方が手配できたので皆さん来るようなのですけれども、明日はただ決めるだけだからね。
言いっ放しになってしまいますけれども、ご努力いただいた今までの
健康福祉委員会の委員長ほか委員の皆様並びに理事者の皆様に手話が少し分かる議員として、心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。
○深川 委員長 質疑は以上でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎黄木 障害福祉課長 先ほどの手話言語条例を定めている区の数のところで、もう一度だけ改めて発言させてください。
中野区が手話言語条例と、それから障害者意思疎通条例を分けてつくってございますので、それを一つに考えれば手話言語条例を制定している区は4区という形になります。
○深川
委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
次に、第88号議案 大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の一部を改正する条例について議題といたします。
理事者の説明をお願いします。
◎元木 生活衛生課長 私からは、資料番号47番、第88号議案についてご説明をさせていただきます。
国家戦略特別区域法が改正されました。これを踏まえて条例の改正を行いたいと考えております。
今回は、条例の条文削除を行うものです。
資料別紙1をご覧ください。
まず第3条、立入調査等の規定についてです。
この立入権限ですけれども、これを設定するときには内閣府、それから厚生労働省の通知に基づいて、法第13条第9項の認定をした施設を取り消す場合の判断をするという目的に限ったものでございました。
今回の法改正により、取り消しだけでなく、今まで規定されていなかった実施状況や設備、帳簿書類の検査などができるようになりました。これに伴い、条例の立入権限の条文を削除するものです。
法改正に伴い、立入権限は条例の立入権限よりも拡充されたものと考えております。
次に、第4条の事業計画の説明についての規定です。
いわゆる特区民泊を始める前、内閣府と厚生労働省から近隣住民への周知について実施するよう通知がなされたところです。しかしながら、行政指導にとどまるものであり、法的な根拠ではございませんでした。
そこで、区では法的な根拠を明確にするために、条例で事前計画の周知を規定することについてご審議いただき、条例として規定したものでございます。
その後、国の政令や省令で同様の規定がなされたことから、法定な根拠を明らかにするため条例の削除を行うものとしたものです。
本条例の施行ですが、交付の日からを予定しております。本議案についてご審議よろしくお願いいたします。
○深川
委員長 それでは委員の皆様、質疑をお願いします。
◆大竹 委員 この特区民泊の条例は、条文というのは非常に少なくて、ほとんど規則で定めるとなっているのですよね。その規則との関係でどうなるのか。
例えば規則の第6条に立入検査の行使だとか、第7条に立入調査員証、第8条に近隣住民の範囲とかとあるではないですか。その部分はどうなのですか。
◎元木 生活衛生課長 必要なものにおいては、規則及びガイドラインで示しております。
特に、ガイドラインで今回大きく変えたところがございまして、近隣住民への周知なのですけれども、今までは書面においてという形で規定をしていたんですけれども、今回、この法の改正に伴い、周辺の住民の方に直接書面を用いてご説明をしてくださいと。併せて、施設の前に貼り紙等をしていただいて周知に心がけてくださいという形の改正を行ったところでございます。
◆大竹 委員 それと、今、大田区では特区民泊と民泊新法の二つが存在するわけですよ。だんだん何か民泊新法のほうに近づいて、大田区として、どうして特区民泊をつくったのかという、そこら辺との関係はどうなのですか。
◎元木 生活衛生課長 委員お話しのように、まず、特区民泊が先行した後に、住宅宿泊事業法、それから旅館業法の改正という形で、今、3本の法律がございますけれども、それぞれ特徴があるというところでございますので、この3法を生かしながら民泊を進めていければと考えております。
◆大竹 委員 特に特区民泊をつくったときに、国の基準よりもきついですよという言い方をされていたではないですか。全国に先駆けてつくったとかと区長は宣言しているわけですから、そこら辺を含めて、我が会派はこの特区民泊には反対しているけれども、そう言いながら、だんだんそういう部分がなくなっていくような感じがするので、反対はしているものの、そこら辺は今後気をつけていただきたいなと要望しておきます。
○深川
委員長 ほか、よろしいですか。
◆岡元 委員 もう一度教えてください。事業計画の周知について、書面においてというのは、例えばお留守の場合はポスティングしていたものを対面で必ず説明するというように変わったと理解してよろしいのでしょうか。
◎元木 生活衛生課長 あくまでもガイドライン上の行政指導にはなるのですけれども、そういった形で言った、言わないをできるだけなくしていこうということで、周知をする範囲は決められておりますけれども、ピンポンを押して、周知してくださいということで、これから運用していくということになります。
○深川
委員長 それでは、本日につきましては、質疑は以上でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川
委員長 本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。
(理事者退席)
○深川
委員長 次に、議員提出第6号議案 大田区応急小口資金貸付条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明をお願いします。
◆大竹 委員 それでは、議員提出第6号議案について説明させていただきます。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少などによって、緊急的かつ一時的に生活資金が必要な世帯への支援を強化するために条例を改正する必要があるので、この案を提出したものです。
まず、第2条、貸付けの資格についての部分ですが、(4)を新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付けを必要とすることに改めました。
それから、第3条の1世帯当たりの貸付金額18万円を20万円に改めました。
次に、第6条の連帯保証人。これについては削除いたしました。
それから、第8条の償還方法について、(1)の20月を24月に改めるという内容です。
今、社会福祉協議会がやっている緊急小口、これにできるだけ近づけたい、そういう思いでこの案を提出させていただきました。
ご審議の上、決定していただきますようお願いいたします。
○深川
委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いします。
◆伊佐治 委員 まず、提出者にではなく先に理事者にお聞きをしたいのですけれど、この応急小口資金の貸付けは、たしか生活保護基準の1.5倍とかまでの所得の方が対象になっていたと思うのですが、これは前年度所得、それとも直近の所得で計算されるのですか。
◎長谷川 福祉支援調整担当課長 基本的には前年の所得になります。
◆伊佐治 委員 この条例の中身を拝見して、例えばこれが直近の所得で計算されるようになれば、十分対象になり得る話になってくるのではないかなと。わざわざ改正しなくてもというところになるのですけれども、そういう運用はできなくはないのですか。それともできないのですか。
◎長谷川 福祉支援調整担当課長 すみません、条例を今、確認をしております。
○深川
委員長 では、ちょっと保留のまま。
◆伊佐治 委員 その中で、一つ提出者のほうに説明をしたいのですけれども、今回、この第2条第1項第4号について、現状の「貸付けを受ける資金(以下「貸付金」という。)の償還が確実であること」を削除して、この社協がやっていた緊急小口資金の対象と同じような文言をここに入れるということなのですけれども、私はやはり借りたお金を返すというのは当然のことだと思います。
ただ、もちろん区の条例としても、応急小口資金は償還が確実であることという前提にしながらも、要綱として減免できる制度がちゃんと整備をされているわけですよね。それでは駄目なのですかね。
◆大竹 委員 この目的が応急小口資金の貸付けなのですよ。貸付けである以上、返還するのは当然のことです。それを前提にした上での改正です。
◆伊佐治 委員 であれば、第2条第1項第4号を改めるのではなくて、新たに追加するという考え方になるのではないですか。現時点のものを消す必要はないですよね
◆大竹 委員 ですから、貸付けである以上、返還、償還するのは当然のことだから、その文言を削除したと、そういうことで、改めたということです。
◆伊佐治 委員 だから、消さなくてもいいではないですかという話なのですよ。当然のことが書いてあるのですから。
◆大竹 委員 言っているとおりですよ。償還は当然なことだから、償還が確実な人に貸し付けることが前提の貸付け条例です。
ですから、そこは当然のこととして捉えている。そういうことからこれを改めたということです。
◆伊佐治 委員 分かりました。何度言っても多分同じなので。
それで、今回新たに、この新型コロナウイルス感染症の影響を受けという文言がずらずらと入るわけですけれども、私の考える限りでは、第2条第1項第2号に災害、疾病等、その他区長が特に認める理由により必要な場合は貸付けを受けることが可能という文言が書かれているわけですよね。あえて今回の文言を入れる必要はないのではないかなと思うのですけれども、それはいかがですか。
◆大竹 委員 それは、あまりにもこの大田区の応急小口資金の貸付けが限定されていると。実績からいっても非常に少ないわけですよ。
今後、決算審査をやりますから言いますと、決算を見ても結局、予算上は一般貸付が30件中の12件、それから特認貸付、これは8件の予算を組んでいるのですが、実際には1件しか貸付けされていないと。これはどこかにやはり問題があるのではないかと。
それと、社協でやっている緊急小口。この緊急小口はこの委員会でもご報告がありました。4月現在、約7,500件の相談があって、緊急小口の貸付けが1,540件。5月の委員会でこういう報告があって、実際問題これだけの貸付けをやっているわけですよ、社会福祉協議会は。
ですから、実際、社会福祉協議会では使われているのに、大田区の応急小口は使われていないと。せっかく制度がありながら、その役割を果たしていないのではないかということも含めて、こういう問題があるのと、あと、やはり連帯保証人の問題がありますね。連帯保証人が大きく響いていると。連帯保証人は、社会福祉協議会では必要ありません。
だから、そういうことを含めて、こういう条例改正案を出させていただいたという状況です。
◆伊佐治 委員 ちょっと認識として違うのが、緊急小口資金は特例としての貸出しだから保証人がいらないだけであって、実際はいる制度ですので、そこはちょっと誤っていただかないでほしいなと。
実際、平成29年に保証人の規定は見直したではないですか。職業規定をたしかなくしたと思うのですけれど、そのとき、共産党はそれに賛同しているわけですよね。何でそのときに、では保証人はいらないという話にならなかったのかなと。
◆大竹 委員 連帯保証人がいらないのは10万円まででしたかね、たしか。そういうところを含めて我々は改善を求めてきました。
そういう部分を含めて、要綱が変更されたことについては、よりましになったということで賛成したということなので、実際はやはりこの連帯保証人の規定が大きく貸付けに響いているのではないかと考えて、今回もこういう形で出させていただいたところです。
◆伊佐治 委員 そろそろ理事者に戻ってもいいですかね。
◎長谷川 福祉支援調整担当課長 先ほどの現年の所得で判定できないかという部分に関しましては、個別に区長の決定をとる規定がございますので、可能です。
◆伊佐治 委員 その点を含めると、今回この条例の一部を改正する条例を議決しなくても、必要な方には出せるという判断になるわけなのですけれども。やはり私も1個だけ気になるところは、さっき大竹委員がおっしゃったとおり、昨年度の決算を見ると二つの資金を合わせて13件だけなのですよ。実際に決算書では、予算がどれぐらいついていたかというのは見えないのですよね。
これ実際、幾らの予算をつけて、執行率は何%ぐらいだったのですかね。
◎長谷川 福祉支援調整担当課長 令和元年度でございますが、ご指摘のとおり、貸出し件数は13件、金額は138万円。予算額でございますが、608万円でございましたので、執行率は22.7%でございます。
◆伊佐治 委員 今回、この条例改正にはもちろん反対なのですけれども、やはり運用の仕方を考えていったときに大いに課題があるところだと思います。
特に、今回9月で社協の特例措置が終了するわけですから、そこからさらに使いたいという方々が出てくる可能性があるので、その点を十分踏まえながら、今後の応急小口資金の制度の運用を図っていただきたいと思います。
◆椿 委員 大竹委員に聞きたいのですけれど、貸付額が増えることになってくると思うのですが、必要な予算はどの程度を見込んでいるのですか。
◆大竹 委員 一応、約1割程度上がるような見込みですね。
ですから、先ほど608万円という予算がありましたね。これに対して1割程度増える予算になると思います。
◆椿 委員 ということは、680万円ぐらいということですか。
◎長谷川 福祉支援調整担当課長 先ほど令和元年度の数字で608万円と申し上げましたが、令和2年度、本年度の予算は530万円でございます。
○深川
委員長 その530万円の1割増ということで、大竹委員よろしいですか。
◆大竹 委員 はい。
◆椿 委員 その530万円の1割増というところの財源はどうされますか。
◆大竹 委員 予算は私どもがつくるわけではありませんから、それはこれを議決した後、区がその財源については措置をするということになります。
◆椿 委員 では、具体的な財源というのは考えておられないということですね。
この件に関して、他区の状況というのはどうなっているのでしょうか。
◆大竹 委員 調べておりません。
◆椿 委員 では、他区がやっているか、増やしているかというのは分からないままということですね。確認ができました。
◆大竹 委員 先ほども言いましたとおり、今、
コロナ禍の下で社会福祉協議会があのような貸出しをやっているわけですよ。それだけ困っている区民が多いと。そういう実情に合わせて、大田区で何かできないかということを含めてこの案を提出させていただいているのです。
ですから、他区というよりも大田区で何をやるべきか、ここが大きな問題だと思っていますので提出させていただきました。
◆犬伏 委員 共産党が自分の党のパフォーマンスというか、ご主張をするために条例を出してくるのはいつものことなのですが、今回のは特にひどいなと思うのは、例えば第2条第4号を改定したいということがあるわけですけれど、これはさっき
伊佐治委員も言われたように、第2条の(2)に既に規定しているので、これの準用で全く問題ない。
第3条の18万円を20万円に上げろというご主張があるわけですけれど、これは第3条をよく読みますと、「18万円以内とする。ただし、区長が特に認めたときは、45万円まで貸し付けることができる」と。既にここに、区長が認めたら45万円にできるよと書いてあるのに、共産党はあえて何か増やしたようなふりをして20万円に増やすと。こっちは45万円なのですよ。
それから、第8条で、償還期限を第3条本文に規定する額、つまり18万円以内の場合は20か月で返してくださいよと。これを共産党は、24か月にしようとおっしゃっているのだが、実は第8条の(2)に、第3条本文に規定する額を超える額、つまり区長が認めた45万円になった場合は36か月、3年で返してくださいと書いてあるのですよ。共産党の24か月より36か月は長くなっているということで、要は、全部この条例を準用すれば何てことない、わざわざ条例を変えなくてもいいではないかと。
これはパフォーマンスではないかという気がするのですが、パフォーマンスではないのですよね、きっと。真剣なのだよね。どうですか。
◆大竹 委員 とにかく今、区の実情はこういう決算の結果のとおりです。これをやはり何とか改善をするということを含めて提出させていただきました。
それで基準の18万円や20万円、20か月や24か月については、いわゆる社会福祉協議会の緊急小口に合わせた部分であって、基準が返済償還期間に連動しているわけです。
ですから、区長の特認条項の部分を充てて、これができるのではないかというのはまた違う問題なのです。基準をどこに置くかによって月数が変わってくるわけですから、その基準を上げるということを基本にしているということがあるということです。
それと、とにかく今は区民の暮らしの応援をどうやっていくのかという部分を含めて、せっかくある大田区の緊急小口資金貸付が、実際問題、先ほど言ったように執行率22%という状況は、これは条例が生きていないということでもあるので、私どもの条例提案がそういう機会にもなると思うので、問題提起ということを含めて出させていただいたということなので、ぜひその点はご理解をいただきたいなということです。
◆犬伏 委員 所管課に伺いたいのですけれど、共産党がおっしゃるように、20万円に条例改正しないで、現行の条例において、区長が特別と認めたケースとして20万円を貸し付けたと。特別に認めて2万円プラスしたと。そうすると、20万円を貸し付けた場合、36か月の返済期限にすることができるという理解でよろしいですか。
◎長谷川 福祉支援調整担当課長 委員のおっしゃるとおりでございます。
◆犬伏 委員 そうすると、条例を改正するというよりも、行政側に対して、
コロナ禍の中であるからこの条例を基本として柔軟に運用せよという要望をするのが現実的だろうかと思いますが、所管課の見解はいかがですか。
◎長谷川 福祉支援調整担当課長 まず、先ほど
伊佐治委員からお話がありました、社会福祉協議会が現在実施しております緊急小口資金と総合支援資金でございますが、9月8日に厚生労働省から発表がございまして、12月までの延長ということが言われてございます。さらに、年度末までの延長等も検討という報道もなされているところでございます。
したがいまして、第一義的にはそちらのご案内を当面はしていきたいと、そのように考えているところでございます。
貸出件数が少ないという実態につきましては、ある意味、生活が非常に追い込まれてから相談にいらっしゃる方が多いということで、丁寧な対応とともに生活保護や、もしくはそこまでに至らなくても、生活困窮ということでの就労支援とか、そういった意味での自立支援は今もやっているところでございます。
◆犬伏 委員 やはり
コロナ禍の中、大田区が区民に寄り添っているという広報が必要だと思うのですよね。これだけ区民の皆さんのことを考えているよということは、ぜひ広報していただきたいのだけれども。
私の恥ずかしい経験から言うと、お金を貸してくれると飛びついてしまうのだよね、そのときはね。でも、返す側になって、しまった、借りなければよかったということがあるので。やはり今、課長がおっしゃったように、必ずしもお金を貸すことがその人の生活再建に必要なことなのか、違う施策があるのではないかということも一緒に考えてさしあげるという態度が必要かと思います。よろしくお願いします。
◆岡元 委員 大田区の応急小口資金の貸付けについては、援護係に何度か私も同行させていただき、対応も見させていただいてまいりましたけれども、こちらの貸付けのほうは、例えば転居なら転居費用など、その裏づけとなる見積書とかが必要なのです。例えば進学等に関わる場合も合格証とか、入学金という形で金額の裏づけをきちんと提示した上での貸付けになっているかと思うのです。
今、社協でやっている緊急小口とかそちらのほうはそういうことではなくて、そもそも生活が困難であるということなので、やはりちょっと貸付けの種類が違うのかなと私は認識をしてきました。
その上で、今、話があるように、社協の緊急小口と同じ扱いにしていくという考えなのですかね、共産党の考え方は。
◆大竹 委員 できるだけ、その社協の緊急小口に近づけたい。それと同時に、貸付けについては規則でそれぞれ具体的に書かれています。ここの中には生活資金という文言はないのですよね。社協は生活資金として借りられるということがあるので、そこら辺も実際問題、この条例改正では規則も含めてという話になると思うのですが、そういう部分も含めて、できるだけ社協の緊急小口に合わせていきたいなと、そういう思いから提出させていただきました。
◆岡元 委員 そうしますと、貸付けを受ける金額はどうなるのですか。
先ほど申し上げたように、今まで大田区の応急小口の場合は金額が端数であったりとか、当然するわけですね。必要な入学金以上に上乗せして貸しますよという貸し方はしていないのですよ。
これが今度、緊急小口と同じように変えてしまうということは、そういう場合、生活に困っているからといって貸付けに来られた方には、どう金額の設定をするのですか。
◆大竹 委員 これは、社会福祉協議会の緊急小口と同じような扱いになると思います。それは、あくまでも規則で定めることになりますからね。ですから、生活資金、それも規則の中に加わることになると思います。
◆岡元 委員 規則というか、条例で金額を決めているかと思うのですけれども。
そういうふうに変えてしまうと、大田区がこれまで行ってきた緊急小口の本来の貸し方と変わってしまうわけです。今、申し上げたように、例えば入学金が不足していますといって借入れに来られた方に対しても、条例を変えてしまうということは、そこまで変えてしまっていいということですか。
◆大竹 委員 条例上は、貸付理由というのは決まっています。ここにあるとおりです。貸付けの資格という条文がありますよね。これ以外の部分については、規則で書かれているわけですよ。
金額の問題について言われましたが、確かに今の大田区の条例については、例えば病院に入院したら入院の費用だとか、そういうのを具体的に示してそれで貸し出すということになりますね。それはそれで一つあると思います。
それ以外に、いわゆる生活資金として貸し出す、そういう方法も入れていきたいなと。生活資金という考え方です。
◆岡元 委員 考え方は分かりました。
先ほど予算に対する決算額についてのお話がありましたけれども、私はやはり景気が悪いときは多かったかなという認識がありまして、景気がよくて落ち着いてきたから、自分の肌感覚としてこういうご相談が年々減ってきたのかなと。今年は別ですよ、コロナはまた別ですけれども、それで件数が少なかったのかなという認識があります。
実際に件数が少なかった、貸付額が少なかったからということが問題であれば、そもそも最初から予算額を減らせばそれでいいのかと、そういうことではないと思うのですね。ある程度の幅を持った上で、緊急な場合に貸付けができるような予算を組んでいくというのは、福祉という意味でも当然なことだと思いますし、そもそもこういう応急小口の貸付けを全ての区がやっているわけではないと。むしろ、大田区が積極的にこういうことを支援しているという認識を持っていますので、そのことに対しては、件数が少なかったこと自体でどうこうということではないかなと思うのです。
ただ、理事者の方に確認ですけれども、貸付けを受けたいといって申請に来られてもお断りするケースというのはあるのか。どんな理由で件数が少ないと考えていますか。
◎長谷川 福祉支援調整担当課長 お話を伺い、ご相談しても、償還見込みという部分で全く見通しが立たないという方。そういう方は少なくとも、応急小口資金貸付ではお断りをせざるを得ないわけですが、先ほど犬伏委員のお話にもあったように、そういうケースの場合は、どうしたらその方の生活を維持できるのかということについて丁寧にご相談を申し上げ、先ほども言いましたが、多くは生活保護に至ってしまっている方が多い状況です。
もしくは、例えば持ち家財産があって、現金、生活資金がないという方に関しては、社会福祉協議会でやっています、いわゆるリバースモーゲージのご案内といったようなことでつなげていっているところでございます。
○深川
委員長 ちょっと私のほうから1点だけ理事者のほうに。
この第2条の第2号は改正されたことはないですよね、当初から。附則を見ると変わっていないと思うのだけれども。
◎長谷川 福祉支援調整担当課長 記録を見て、附則もおっしゃるとおりなのですが、少なくとも平成に至ってからは、全くその部分に関しては変えておりません。
○深川
委員長 条文のつくりなのですけれど、第2条の第2号で、災害、疾病、その他区長が特に認める理由によりという文言があって、その第2条の前段のところのただし書きに、区長が特に認める場合には第2号、3号、4号を除くと書いてあるので、条文のつくりとしてはとても美しくない。
今日の議論とは直接ではありませんが、問題提起だけしておきたいと思います。ちょっと美しくない。
そのほか、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川
委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
以上で
付託議案の審査を終了いたします。
次に、審査事件を一括して上程いたします。
今回、本委員会には新たに3件の陳情が付託されました。
それでは、まず、2第116号 新型コロナウイルス感染症対策としてのPCR検査体制の拡充を求める陳情の審査に入ります。
原本を回覧いたします。
(原本回覧)
○深川
委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。
理事者の見解をお願いします。
◎高橋 感染症対策課長 2第116号 新型コロナウイルス感染症対策としてのPCR検査体制の拡充を求める陳情について、理事者見解を述べさせていただきます。
現状ですが、区内では、新型コロナ外来設置の医療機関や大田区地域外来・検査センター、また、各診療所においても唾液でPCR検査ができるようになるなど、検査体制が拡充されております。軽度な症状でも、PCR検査が受けられる体制となっております。
PCR検査自体は完全なものではなく、陽性であっても陰性と判定されることもあり、陰性と誤って判定されると安心してしまい、かえって感染を広げることにもなりかねません。また、検査結果はあくまでも検査実施時のものであり、定期的な検査に効果がないとは言えませんが、安心できるとは言えません。
また、高齢者施設等における職員については、都も
補正予算にて無症状者の検査を実施する事業を第3回の定例会に提出しており、重症化しやすい高齢者等への対策として、区ではこの東京都の取組みに対応していく予定としております。
○深川
委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いします。
◆菅谷 委員 これまで、介護施設、福祉施設、医療機関、学校などで、学校はここの所管ではないので分からないのかもしれませんけれども、どのぐらいの感染者がいたかということについて、分かるところでお答えをお願いしたいのですけれども。
◎高橋 感染症対策課長 後ほど年代別の患者数については申し上げますが、個別の事例については、公表しておりません。
◆菅谷 委員 個人情報に関わるということでですかね。
◎高橋 感染症対策課長 区立の特別養護老人ホーム等におきましては、区のほうで公表はしておりますが、それ以上の細かい個別のデータについては公表しておりません。
◆菅谷 委員 今の課長のお話を聞いておりますと、各所で唾液検査も含めて検査の体制を拡充していると。ただ、この検査をやっても陽性が陰性と判断されたりとか、間違って出ることもあるのだと。あまり信用できないと私は今、受け止めたのですけれども、そういうことでよろしいですか。
◎高橋 感染症対策課長 一般的に検査については、何かしら症状があるですとか、例えば濃厚接触者で現在は無症状だけれども感染のリスクが高いという方に対する検査としては一定の効果があると思いますが、その方自身の感染状況が分からない方に対しては、検査としてどこまで有効かというのは難しいところがあると思います。
◆菅谷 委員 やはり感染しているかどうかというところ。それから学校とか、福祉施設とか、医療機関とか、常に人と接するところ。保育園も含めてですけども、そういったところではPCR検査を行うということで、東京都が今回そういった
補正予算も出していますけれども、やはりそれを待たずして大田区としても実現するべきではないかと。
それから、このホテル等の療養施設を十分に確保してくださいとあるのですけれども、その点では大田区として、これは東京都の判断に任せていらっしゃるのでしょうか。
◎高橋 感染症対策課長 検査の実施については、必要な方に必要に応じて検査をしていくものと考えております。
ホテル等につきましては、現状では大田区で独自に設定するという予定はありません。
◆菅谷 委員 東京都が確保するということになっているのですけれども、大田区ではどのぐらいその案内をしているのか。そういうホテルでの療養者数とかは分かりますか。
◎高橋 感染症対策課長 ホテル療養者数については、数はもちろんありますが、公表はしておりません。現状では、ホテル療養となった方については、東京都で何か所かホテルを契約している中で、適切にホテル療養が開始されている状況になっています。
◆菅谷 委員 以前、蒲田のエピセンターとなるようなところには、チラシとかそういうものでまず啓発すると委員会で言われていたのですけれども、そういったところでこの効果とか、それから、この感染拡大を防ぐために疫学的PCR検査を案内したとか、こういったところは実際にあったのでしょうか。
◎高橋 感染症対策課長 チラシに関しては、効果がどこまでかというのはなかなか結果として示すことは難しいと思いますが、現状ではクラスターが発生して、区のほうで積極的に検査をしたという飲食店等の事例はありません。
◆大竹 委員 今、見解を聞いていて、これではあまりPCR検査は進まないなと感じました。
例えば世田谷区、千代田区で今、PCR検査を積極的にやっていますよね。それはなぜかというと、やはり感染している人としていない人を区別すると。感染している人に対して隔離・保護をする。こういう考え方にたってのPCR検査なのですよ。そこがやはり大田区は欠けているのではないかと思っています。
その上で、東京都が9月3日にPCR検査を、介護施設750か所、障がい者施設100か所の職員や利用者の検査費用15万人分、30億円を計上しています。
これと大田区はどういう関係なのか。その点を聞きたいのですが、それはどうですか。
◎高橋 感染症対策課長 東京都の高齢者施設等に関する事業については、まだ
補正予算が提出された段階で、具体的な事業の中身についてはちょっとこちらもまだ把握はできていませんが、検査をすれば一定数の陽性者は出てくると思いますので、そちらに対する施設内の感染拡大防止策ということでは実施していきます。
◆大竹 委員 そういうことではなくて、この中に例えば大田区の施設というのは入るのか、入らないのか。その点はどうですか。
◎高橋 感染症対策課長 東京都の
補正予算で上げられている事業については、都内の施設が対象と聞いておりますので、大田区内の施設も対象となると思います。
◆大竹 委員 ちゃんと情報を知っておきたいというか、やはり素早く、そこのすり合わせはやっておいてもらいたいと思っているのですよ。情報を把握、察知するという、そういう中でやってもらいたいなというのが一つ。
それと、やはり先ほど言ったように、大田区としてPCR検査の検査体制は拡充されているからということだったのだけれども、不十分という認識を持ってもらいたいと思っているのですが、そこはどうですか。
◎高橋 感染症対策課長 検査体制としては、医師が必要と認めた場合は検査が実施できる体制はできておりますので、個別の事情もあるかもしれませんが、現状では病院等だけでなく診療所等でもできるようになっていますし、保健所が何か介在するということではなく、各個別の医師の判断で検査ができる体制ができていると考えています。
◆大竹 委員 PCR検査を拡大するのは、国の方針にも一つ出てきているよね、20万人だとか。やはりどうしても国と足並みがそろっていない格好になってしまっているのだよね。
やはり先進自治体といわれる、先ほど言った世田谷区だとか千代田区はなぜやっているのかといったら、やはり必要に応じてやっているのですよ。必要だから。大田区はやらないけれど、他はやっている。
そういうのがやはり区民の安心・安全、健康や命を守る、そういうことにつながっていくわけですよ。そういうのにお金を出すと。
もちろんこれは自治体が単独でやっていることなのですよ。それに対して、国や東京都に補助をしろという話も含めて言っていますけれど、そういう形をぜひ私はとってもらいたいと思っているのです。
明日、説明があると思うのだけれど、大田区の保健所のPCR検査数やなんかも出ています。
それとか、この前、本会議場で大田区のPCRセンターで8月の検査数は23件で陽性者が2件だったと、そういう報告がありましたよ。全然少ないじゃないですか。だって、3か所でしょう。8月だけで何で23件しか検査しないのかなと。それは、あくまでも限られている人だから。症状が出た方と濃厚接触者。そういう形でやっているからだと思います。
ですから、いずれにしても今のような状況を本当に打開して、抜本的な拡充をぜひ進めていっていただきたいということを要望しておきます。
○深川
委員長 答弁されますか。後段のところちょっと事実と違うかなと思うので。
◎高橋 感染症対策課長 ホームページ等でも説明が足りないのかもしれませんが、大田区地域外来・検査センターというのは、医師会で今実施していただいている検査になります。
医師会の集中的な検査センターではなく、各診療所で各個別の検査会社に出している検査というのもございまして、それの集計をこれから始めるところなのですけれど、多分1,000件はいかないですが、1日あたり数百件はできる体制が大田区内で既にできているので、そういう意味では、先ほど申し上げましたが、診察した医師が必要と認めた場合は、検査は適切に行われているのではないかと思います。
◆大竹 委員 医師が認めた場合も含めて、もっと幅広い検査をすべきだと思っているのですよ、私は。大規模な検査をしない限りは区別ができないですよ。感染しているか、していないか。これは要望です。
○深川
委員長 それでは、本日は継続として、明日、会派の取扱いを伺います。
続いて、2第117号 新型コロナウイルス感染症に係る介護
事業所への財政支援を求める陳情の審査に入ります。
原本を回覧いたします。
(原本回覧)
○深川
委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。
理事者の見解をお願いします。
◎大津
介護サービス推進担当課長 陳情2第117号 新型コロナウイルス感染症に係る介護
事業所への財政支援を求める陳情について、理事者見解を述べさせていただきます。
現況といたしましては、令和2年4月に緊急事態宣言が発令され、現在でもなお介護
事業所には感染症対策を徹底した上で、
サービス提供を継続いただいているところです。
区でもマスク等の衛生物品の配布を複数回実施し、介護
事業所を支援してまいりました。8月からは区内の介護事業者に
サービスを継続いただく目的で新型コロナウイルス感染症対策に要した費用を対象とし、居宅
サービス事業所には30万円、施設
サービス事業所には50万円を支給する
サービス継続緊急支援金事業を開始し、介護
事業所を支援しています。
所管課の考えといたしましては、一つ目の収入補填策についてですが、区では事業活動に影響を受けている中小企業に対して、低利の融資を金融機関にあっせんし、全額利子補給する新型コロナウイルス対策特別資金の融資あっせん制度を実施しています。
また、独立行政法人福祉医療機構でも新型コロナウイルス対応支援資金として無利子の融資を行っています。
その他、国の持続化給付金、家賃支援給付金の支給制度がございます。
現時点では、これらの制度を活用いただくことで対応が可能と認識しております。
二つ目の慰労金の支給についてですが、現在、国の第2次
補正予算を受け、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)が創設され、現時点では介護
サービス事業所、施設等に勤務する職員等に対する、国による慰労金の支給事業において適切な支援が行われていると認識しております。
○深川
委員長 委員の皆様、質疑をどうぞ。
◆大竹 委員 今、慰労金のことについて説明されていたのですが、本会議で清水議員が質問しました、都の新型コロナウイルス感染緊急包括支援交付金。これが実際は6月30日までだと。6月30日までに発生した場合には交付しようと、こういうことで、実際その対象になるのは特養1か所と障がい者施設1か所だけだと。そういう状況だということでいいのですか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 今回、国の慰労金につきましては、対象期間が6月30日までに、対象
事業所で10日以上勤務した職員に支給されることになっております。
◆大竹 委員 ですから、対象が極めて狭まっている。そういう状況が一つあるということね。
そういうことから、区独自の慰労金が必要という話をしているのですが、ぜひそこら辺はやっていただきたいなと。品川区では4万円という慰労金を出しているし、各区もやっているのですよ。ぜひやってください。要望しておきます。
それと、先ほど融資と持続化給付金と家賃支援給付金の話をされたじゃないですか。本当にそういう考え方でいいのかなと。実際問題、コロナの下でこれだけ苦労されている皆さん方に対しては、ブルーインパルスではやはり駄目で、精神的な問題ではなくて、経済的な支援をぜひしていただきたいと思っているのですよ。
持続化給付金は限度額100万円で、法人は200万円。あと家賃支援給付金もそのぐらいになるのかな。それで一時的にしのげても、しのぎきれないと思うのだけれど、そこはどうですか。今のその実情というのはつかんでいるのですか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 8月以降、区のほうでは各
事業所に継続緊急支援金を支給しておりますので、そちらのほうで、区としては
事業所に継続をお願いしたいということを考えてございます。
◆大竹 委員 事業者の方々がもたないのではないかと。そういう細かい実情というのはつかんでいるのか、まず聞きたいのだけれど。
支給しているというのはいいのだけれど、それで今十分満足していますと、こういう状況になっているのか、そこをちょっと聞きたいのです。
◎大津
介護サービス推進担当課長 コロナウイルスの対策特別資金、こちらは区のほうで行っている中小企業向けの融資あっせん制度でございますけれども、申請や相談が8月13日時点で7,000件程度対応をしているということは聞いてございます。
◆大竹 委員 それはあくまで、区内中小企業の融資件数でしょう。そのうちの介護
事業所だとか、この障害福祉
サービス事業所はどのぐらい使っているのですか。調べていますか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 こちらは産業経済部の産業振興課が調査をしているということで聞いておりますので、そちらの所管委員会で報告があると考えてございます。
◆大竹 委員 やはり実情をつかむというところは、お金を出しているからそれで終わりではないと思うのです。やはりそういう今の現場の実情をつかんで、どういう対策が必要なのかというのを実際にやらなくては駄目ですよ。ただ出しているだけではなくて。
先ほど言った7,000件というのは、区内中小企業に対する融資全体の話ではないですか。むしろ、今こう使っているけれど使えない、そういうところまで本当は調べてもらいたいと思っているのですよ。
実際、融資をするだけで終わらないで、実際使っていて、使えないのはどういう理由があるのか。そこまでやらなくては、区としてやっているとは言えないと思います。ぜひそこら辺も含めてやっていただければと思います。
◆岡元 委員 介護
事業所の減収分の補填をということですけれども、そもそも介護とか障がい者施設とかは、通所関係において、国がいろいろな緩和策を講じて、事業継続してくださいということで、緊急事態宣言下でもずっと事業継続をお願いしてきたわけですけれども。時間の短縮ですとか、利用者が了承すれば電話でのフォローとかも報酬に換算されると認識しておりますが、実際に減収分というのは、平均になるかと思いますけれど、区としては何割くらい減収になっているとつかんでいらっしゃいますか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 区のほうで分かるのは介護給付費全体の部分で、介護給付費としてどれぐらいの減少があったかというところですが、5月分の利用実績で見てみると、介護業界全体でいうと2%程度の減少という形になります。
これは業種によってかなり違いがございますが、訪問
サービスなどでは若干増加していると。施設
サービスでは横ばいの状態が続いています。通所
サービスや短期入所では、前年同月比で見ると減少が見られるというところです。
◆岡元 委員 陳情者はこの実態を多分ご存じの上でおっしゃっているかとは思いますけれども、今の課長の答弁ですと、もちろん2%減っているというところもあるのだと思うのですが、そういう状態が2か月間とか3か月間あったかもしれないのですが、今はむしろ戻ってきていると思うのですね。
そうなると、そこに対しては区の30万円の支援金もありますし、当然、持続化給付金は前年同月比ですけれども、5割の減収だと申請ができるということですが、むしろ介護
事業所は、この持続化給付金の対象にもならないという感じでいいのですかね。
◎大津
介護サービス推進担当課長 委員のおっしゃるとおり、持続化給付金は前年同月比50%減収ということなのですけれども、
介護報酬の給付費の部分で見ると、平均で見て、50%減っている
事業所というのは、基本的にはないというところで、通所や短期入所でも20%弱程度の減少が見られるというところがございます。
◆岡元 委員 平均だと2%だけれども、中には持続給付金の対象になっている
事業所もあるということでいいのですか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 事業所の中には50%を上回る減収というところがある可能性がありますが、こちらでそこまでの状況というのはつかんではいないというところです。
◆岡元 委員 そうしたら、大田区の融資もありますけれども、それ以外にもいろいろな融資があると思うのですけれども、そういった各
事業所の経営上の相談みたいなものはこちらの課では受け付けず、例えば産業振興課とかに誘導するとか、そういったフォローみたいなことはされるのですか。
◎大津
介護サービス推進担当課長 事業所からそういったご相談があった場合は、こういった融資制度や給付金制度をご説明させていただいてご案内をするというところになってございます。
◆犬伏 委員 最近の国内を見てみますと、1億総批判家、1億総評論家になってしまって、マスコミ報道で右往左往し、東京都知事の発言で右往左往し、大阪府知事の発言で右往左往している。メディアリテラシーというか、自分で少しは考えろよと思うのですけれど、PCRセンターの数が少ないとずっと騒いでいましたね。
その後、今度は定額給付金を早くよこせ、いつよこすのだと。定額給付金が全部入ったらPCR検査になったり、金よこせになってしまったりですね。集団ヒステリーといったら失礼かもしれないけれど、日本全体がそうなっているような気がして、本来の情報、正しい情報は何なのかと。
今、岡元委員からも質問がありましたけれど、私も介護
事業所と間接的に関わっていますけれど、収入は減っていないですよ。
事業所も閉めていないですよ。たまたま1日、2日閉めたとか、たまたま陽性患者が出たから1週間休んだとかはありますけれど、これは厚生労働省の、パートタイマーにも出る雇用調整補助金で十分。今1人1万5,000円まで出ますし、これが出ると今度は感染症対策雇用
環境整備促進奨励金が東京都から10万円キャッシュで出ますし、さらには、コロナが出た場合は1人20万円の慰労金が出るというような、本当にこの国で仕事をやっていてよかったなというぐらい、数え切れない補助金が今あるのですね。
テレワークのためのコンピューターを買ってくれるとか、本当に経営者はそういうものをチェックしていかないといけないと思うのですね。
そういう意味では、介護事業者への財政支援を求めるお気持ちは分かりますけれども、お仕事でやっていらっしゃるわけですから、経営者はある程度のリスクを取らなければいけない。本会議でも言いましたけれど、何でもかんでも行政のせいにするとか、安倍総理のせいにする「せい病」からはちょっと脱皮してほしいですね。
先ほどの陳情もそうだし、これもそうなのだけれど、城南保健生活協同組合の本部所在地と全く同じ場所なのですよね。そういう意味では、ある政党が関わっている生活協同組合なのだろうなと。ぜひご自身で頑張っていただきたいなと。
例えば、持続化給付金200万円をいただいたら1億円の減収なわけですよ。1億円の減収で200万円になる。
そういう意味では、制度としては政府が、東京都が、大田区がそれぞれの立場でやるべき仕事があると思うのです。何でもかんでも大田区に金をよこせ、助けろというのは、私は筋違いだと思いますので。意見の表明だけで結構です。これからも頑張ってください。
◆大竹 委員 我が会派が介護
事業所に対するアンケートを取りました。その中で、やはり収入が減ったという声は非常に多かった。3分の2以上が収入が減っていると。そういう実情も踏まえて、金額的にもかなり減っていました。
だから、何か今、支援は十分というような言い方を誰かがしていたけれど、それは違うのではないかと。
それと同時に、申請手続きが煩雑だと。忙しい中で、やはり申請手続き等の煩雑さもあるから、そこら辺の改善もぜひ進めていっていただきたいということだけ言っておきます。
○深川
委員長 質疑は以上でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川
委員長 それでは、本日は継続とし、明日、取扱いを決定いたします。
次に、陳情2第118号
コロナ禍における障害福祉
サービス事業所等への財政支援を求める陳情の審査に入ります。
原本を回覧いたします。
(原本回覧)
○深川
委員長 なお、書記の朗読は省略いたします。
理事者の見解をお願いします。
◎曽根 障害
福祉サービス推進担当課長 本陳情につきましては、3点の要望をいただいております。
1点目です。就労系障害福祉
サービス事業所等で作業収入が激減している
事業所に対し、利用者の収入が一定の水準まで引き上げられように仕事のあっせん等の支援をすること。
本件については、現状では国の令和2年度第2次
補正予算におきまして、就労系障害
福祉サービス等の機能強化事業として、就労継続支援
事業所等に対し、生産活動を再び立ち上げるための費用を計上し、販路拡大等に要する経費を助成しております。
所管課といたしましては、国による必要経費の助成が行われていることから、事業者がその施設の利用者の実態に即した仕事の受注に取り組むことをお願いしたく存じます。
また、工賃につきましても、自立支援給付費を充てることができるなど、柔軟な対応が可能となっております。
2点目です。障害福祉
サービス事業所等の経営実態を調査し、前年より収入の減少した
事業所に対しての支援金を区の独自制度で公費による補填を行うこととあります。
現状につきましては、障害福祉
サービス事業所等の本年2月から7月までの給付費の実績は前年比105.5%となっており、前年よりも多い金額が給付をされております。また、利用者に対し、居宅等でできる限りの支援提供を行った場合には基本方針の算定が認められるなど、柔軟な取扱いが認められております。
こうしたことから、私どもでは、国による柔軟な対応を反映した給付費が事業者に適切に給付されていると判断をしております。
事業所の経営実態につきましては、私どもは毎月
事業所ごとに、その過誤調整も含めまして、給付費の実績を毎月チェックしているところです。
3点目、
コロナ禍にあっても事業を維持している障害福祉
サービス事業所等で働く職員に対して慰労金を区の独自制度として支給することとのご要望です。
これにつきましては、国の令和2年度第2次
補正予算において職員の慰労金支給事業に関わる経費が計上され、東京都が実施をしております。国・都により適切に実施されていると判断しております。
○深川
委員長 それでは、質疑をお願いいたします。
◆菅谷 委員 今、説明がございましたけれども、就労系障害福祉
サービス事業所は大田区内で今どのくらいあるのでしょうか。
◎曽根 障害
福祉サービス推進担当課長
事業所の数といたしましては、61
事業所ございます。
◆菅谷 委員 私も就労系の
事業所の方で知り合いがいるのですけれども、これまで仕事を受けていたのだけれども、コロナで四つの会社から1か月以上仕事が来なかったと。それから、特にこういう就労系のところだと、イベントとか様々なところで自主製品を売ったりとか、販売のチャンスがあるのだけれども、コロナでそういった自主活動もなくなったとか、そういうことも聞いているのですね。
そうすると、今、この3点の要望については国の支援で十分だとおっしゃっていたのですけれども、それぞれ実績を出してもらっているから変わりがないということなのですが、実態が少し違うのではないかなと思うのですけれど、いかがでしょうか。
◎曽根 障害
福祉サービス推進担当課長 まず、受注の状況につきましては、感染が拡大した時期に受注が減ったということは確かにございました。
例えば大田福祉作業所、ここは受注がもっぱらの施設になりますけれども、23件から17件になったと。
飛行機の国際線が止まりましたので、例えばイヤホンをきれいにするといったような仕事はなくなったと聞いておりますけれども、やはりそれに代わる仕事を施設としてはきちんと探しに行っておりますし、中にはやはりステイホームで必要となるようなチラシの配布作業というのもございますので、それぞれの施設で工夫をされていると判断をしております。また、公園清掃については引き続き行っているところです。
自主生産品の販売ルートにつきましては、確かに減っているということは考えられますが、なかなかそれに代わる別の仕事というのも実態としては難しいところではありますが、工夫をして利用者が作業に取り組むといったようなことはしているところです。
今後、販売の場所について、例えば地域福祉課の庁舎でも販売をすることとなりましたし、そのほかの場所でもできるだけ販売ができるようなルートを探す、こういったことについては区としては支援を行っていくつもりです。
◆菅谷 委員 今、課長がおっしゃったように、もう敬老の日とかは終わってしまったのですけれども、敬老の日のプレゼントに障がい者の方々のつくったものを送ってあげるとか、今後これからいろいろな取組みの中でそういったことを考えてもらう。
それから、本庁舎内とか各出張所、いろいろなところで販売はしているのですけれども、各福祉
サービス事業所の生産品を展示したりとか、販売をするとか、そういったことを拡大していくことも支援の一つだと思うのですけれども、そういった取組みも今後考えていらっしゃるのでしょうか。
◎曽根 障害
福祉サービス推進担当課長 販売の自粛が始まりました時点から、まず地域庁舎での販売に取り組みました。今後についても場所を探してまいりたいと存じます。
◆菅谷 委員 各施設にこういったところでできるよと声を掛けていただいて、そういったこともお知らせしてもらいたいなということを要望しておきます。
また、先ほどの介護
サービス事業所もそうですけれども、実績でということだけではなくて、やはり
事業所ごとにどんな状況なのかということを、もう少し詳しく丁寧に把握してもらいたいということを要望しておきます。
それと、慰労金については国が出しますけれども、品川区ではそういったところで働く人には慰労金を出したりしているということもあるのですけれど、やはり障がい者施設で働く人たちも、遠くから来ていれば危険を感じながら電車に乗ったりとか、また、自分がコロナを持ち込まないようにみんな努力しているところなので、大田区としての慰労金を、国やそのほかの支援を待つまでもなく、やはり区独自として考えるべきではないかと思いますが、いかがですか。
◎曽根 障害
福祉サービス推進担当課長 それぞれの事業者には感染の拡大の防止について、非常に取り組んでいただいていることについてはご承知のとおりで、それに対して、私ども区としても、それぞれの施設に対して30万円、入所施設については50万円という支援を行い、多様な用途で使えるような支援を行っております。これをもって十分かと存じます。
○深川
委員長 ほか、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川
委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。
○深川
委員長 次に、継続分の陳情につきまして、
状況変化はありますか。
◎有我 福祉管理課長 状況の変化はございません。
○深川
委員長 委員の皆様もよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川
委員長 それでは、審査事件を一括して継続といたします。
以上で、本日の陳情審査は終了いたします。
次に、調査事件を一括して上程いたします。
補正予算を除く
所管事務報告について、一括して理事者の説明をお願いします。
なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の説明終了後に順次ご退室をお願いいたします。
今日は説明のみということで質疑は明日になります。よろしくお願いします。
それでは、福祉部資料49番からお願いします。
◎長谷川 福祉支援調整担当課長 私からは福祉部資料49番、給付型奨学金の臨時拡充についてご報告申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、進学・修学に不安を感じる学生や生徒を支援するため、給付型奨学金を臨時に拡充したいと考えてございます。
収入の判断基準につきましては、6月22日から実施しております貸付型奨学金の臨時募集と同様、通常の前年度所得または特例による申請年の収入見込額のいずれかで判定するものとしたいと考えております。
1番、令和3年度大学進学生臨時給付型奨学金の実施についてでございます。
概要でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、リモート授業を実施する大学等が増え、パソコンや通信設備を準備するための経済的負担が見込まれる状況から、臨時に給付型奨学金を支給するものでございます。
対象者でございますが、令和3年度に短期大学、大学、専修学校専門課程へ進学を予定し、区貸付型奨学金を借入れする生徒ということで、生活保護受給世帯も含むものとしたいと考えております。
給付額はお一人15万円。
所得基準は生活保護基準の概ね200%以下。
それから、成績基準でございますが、概ね3.0以上とさせていただきます。
募集期間は10月12日から11月6日までを予定してございます。
振込時期でございますが、令和3年の3月下旬を予定しており、入学前に支給をしたいと考えているところでございます。
募集定員は300名でございます。
使い道ですが、リモート授業の
環境整備の経費への充当を想定しておりますが、使途に制限は設けない予定でございます。
周知につきましては区報、ホームページのほか、奨学金申請実績のある高等学校等にポスター掲示をお願いする予定でございます。
その他、末吉育英基金による給付型奨学金との併給を可としたいと考えてございます。
次のページでございます。
2、大学在学生臨時給付型奨学金の実施でございます。
概要でございますが、リモート授業を実施する大学や専門学校が増え、通信費用の経済的負担が見込まれる状況から、臨時に給付型奨学金を支給するというものでございます。
対象者は、区奨学金を借入れ、大学等に在学する学生でございます。こちらも生活保護受給世帯を含むものと考えております。
給付額はお一人5万円。
所得基準及び成績基準は、現在貸付を受けているということで、再度の審査は実施しない予定でございます。
申請期間でございますが、10月以降を予定してございます。
振込時期でございますが、令和2年12月を予定してございます。
募集定員は、現在貸付を受けている710名と考えております。
使途ですが、リモート授業通信費用の経費への充当を想定いたしますが、使途に制限は設けません。
周知は、区奨学生への個別案内を送付する予定でございます。
続いて、3番、高校等給付型奨学金についてでございます。
概要でございますが、高校等に進学を控える住民税非課税世帯の生徒へ入学準備費用を支援するため、令和2年度の新規事業として当初予算に125人分を計上させていただいてございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、所得が減少する世帯が増える見込みから、対象者数を460人としたいと考えています。
対象者は、令和3年に高等学校、高等専門学校、専修学校高等課程に進学する生徒でございます。ただし、生活保護受給世帯は除かせていただきたいと考えております。
給付額は一人8万円。
所得基準は住民税非課税世帯。
成績基準は3.0以上。
募集期間でございますが、9月7日から10月5日までということで、特に人数を公表せずに、もともとの制度で募集を今やっているところでございます。
振込時期でございますが、令和3年3月下旬を予定しております。
募集定員は460名に増員してございます。
使途は、制服代、教科書代、通学費等入学時の一時経費に充当することを想定してございますが、制限は設けない予定でございます。
周知については、9月1日号の区報に掲載するとともに、区ホームページ、区立全中学校にポスター掲示をお願いする予定でございます。
なお、この案件に関する第6次
補正予算を提出させていただいております。よろしくお願いいたします。
◎伊藤 子ども生活応援担当課長 資料番号50番、「おおた子どもの生活応援プラン−令和2年度主な取組み−」の作成につきまして、ご説明申し上げます。
平成29年3月に策定いたしました、おおた子どもの生活応援プランについては、策定年度に概要版を、それ以降は主な取組みとしてまとめ、発行しております。
本冊子は、重点事業をはじめとした区の事業内容を広く周知するとともに、社会的包摂の考えの下、地域で展開されている子どもの生活応援のための活動を周知するために作成しております。
作成部数は1,200部、周知方法についてはご覧のとおりでございます。
別紙、冊子の概要について、前回から変わった点を中心に簡単にご説明いたします。
1ページから4ページまでは、計画策定の概要などをプラン本編から引用しております。
5ページから7ページまでは、新規事業3事業を含む今年度の重点事業41事業を掲載しております。
8ページは、計画の指標についてでございます。
9ページ、10ページは、地域で展開される子どもの生活応援のための活動について紹介しております。
11ページは、大田区子ども生活応援基金について、今年度から新規でインターネットによるクレジットカード決済が寄附の方法に追加されていることをご案内しております。
この記事でおわびと訂正でございます。
寄附金額が5,000円以上の場合、ふるさと納税関連サイトふるさとチョイスから、クレジット決済により納付することができるとございますが、正しくは寄附金額が5,000円以上ではなく2,000円以上でございます。冊子は訂正の上、配布いたします。申し訳ございませんでした。
12ページは、学習支援の取組みの紹介でございます。
13ページ、14ページはこども食堂のマップを掲載しております。こども食堂連絡会参加団体は20団体で、地域における活動が広がっており、前回まで1ページで紹介しておりましたが、見開き2ページで掲載しております。
子どもの生活応援プランについて広く知っていただけるよう、本冊子を活用してまいります。
◎伊藤 福祉部副参事〔地域福祉推進担当〕 資料51番、要配慮者のためのマイ・タイムライン講習会の開催についてご説明申し上げます。
要配慮者向けとしては、今回初めて実施いたします。
目的は、自ら避難行動をとることが困難な要配慮者(高齢者・障がい者)にとって、風水害時に備えた日頃からの避難に対する準備や心構えは非常に重要であり、自分や家族の避難行動計画であるマイ・タイムラインを作成することで、要配慮者が適切な避難行動ができ、風水害に対する防災意識の向上を図ることを目指し、開催するものでございます。
日時・会場は表のとおりで、今年度については、障がい者及びその関係者を対象に3回、高齢者及びその関係者を対象に1回の計4回実施いたします。
定員は各回40名程度で、講師は一般財団法人河川情報センター職員ほかでございます。
内容は、河川情報センター職員からのマイ・タイムラインの作成を中心に、区職員からハザードマップの見方や、区の災害時における要配慮者対策について説明いたします。
周知については、高齢者及び障がい者の関係団体及び関係機関に個別に周知の上、参加依頼し、参加者のご報告をいただいております。また、障がい者及びその関係者向けには、区のホームページ及びツイッターにて周知し、募集しております。
新型コロナウイルス感染状況に応じて、適切な感染予防策を講じて実施いたします。
◎酒井 高齢福祉課長 私からは資料番号52番、大田区若年性認知症支援相談窓口の開設についてご説明をいたします。
区は現在、おおた高齢者施策推進プランにおいて、若年性認知症の支援を新規計画事業として位置づけ、取組みを進めてきているところでございます。
このたび、若年性認知症の方及びその家族の状況に応じ、今後の生活に関わる相談や居場所づくり等、様々な分野にわたる相談を受け付け、必要な支援につなげることを目指しまして、大田区若年性認知症支援相談窓口を10月1日に開設をいたします。
開設場所、事業実施体制、相談体制等は記載のとおりの内容でございます。
相談に際しましては、ご本人の医療や就労・社会参加、
福祉サービスといった課題や、ご家族を含めた相談に対応してまいります。また、支援に際しましては、必要な関係機関等へ同行し調整を図る等の伴走型支援で対応してまいります。
◎高橋 感染症対策課長 私からは資料番号53番、54番について説明させていただきます。
資料番号53番をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の対応状況についてです。
1番、感染者数の状況です。令和2年9月4日現在、区内の感染者数は841人となっております。下に週別の患者数を掲載しておりますが、3月、4月のピークが一旦落ち着いた後、7月から患者数が増加し、8月末にかけて減少傾向という状況が認められます。
黒く塗りつぶしてあるほうが感染経路が判明しているもの、斜線が感染経路が不明なものとなりまして、感染経路不明の割合が多くなっております。
また、8月の患者数は359名で、年齢階級別の患者数の内訳は下記の円グラフのとおりとなっております。20代、30代が53%と、7月に比べると若い世代が減少しておりまして、60代以上の高齢者層が多くなってきている状況になります。
次のページをご覧ください。
2番が、保健所で実施したPCR検査数です。現在、区内の医療機関のほとんどが検査会社と契約されているところなのですが、一部契約されていないところから検体の持込みがありますのと、あと、施設等で集団で保健所が実施したものの検査数になります。
8月3日の週が103件、10日の週が152件と多く、その次の週は97件という状況でした。一部、高齢者施設や保育園で複数名の陽性者が判明した事例がございました。
次に、資料番号54番をご覧ください。
一部修正させていただきましたので、修正後のほうをご覧ください。お手数をおかけして申し訳ありません。
インフルエンザ予防接種助成についてです。
毎年冬にインフルエンザウイルス感染症が流行しますが、この冬は発熱等症状の類似している新型コロナウイルス感染症も念頭に置いて、医療機関では対応する必要がございます。今年度は、インフルエンザ予防接種の助成を実施することとなりました。
1番、高齢者におけるインフルエンザ予防接種助成。
予防接種法上の定期接種の対象である65歳以上、また、60から64歳で障がいのある対象者に対して、自己負担額分を区が負担することとします。
周知方法としては、個別に予防接種予診票を送付いたします。従来は、自己負担額2,500円でしたが、令和2年度に限りまして自己負担額はなしとなります。
こちらに関しましては、
補正予算で70歳以上ということで区のほうで方針を出させていただいたところですが、東京都のほうの
補正予算としても65歳以上を対象とするということになりましたので、大田区としても65歳以上は無料ということで対応していきたいと考えております。
2番ですが、小児におけるインフルエンザ予防接種助成です。
小児のインフルエンザ予防接種自体は任意接種となりますが、今年度に限りまして下記のとおり費用助成を行います。
医療機関に申込書を設置しまして、次の金額を助成し、医療機関の設定する額との差額が自己負担となります。
周知方法としましては、区報、ホームページ、医療機関や保育所等でのポスター掲示になります。
1歳以上13歳未満が2回接種とされておりますが、各2,000円の助成。13歳以上15歳以下(中学3年生まで)ですが、1回接種となりまして、2,000円の助成となります。
現在、医療機関によって1回の接種金額は異なるのですが、約3,000円から5,000円と聞いておりますので、2,000円を差し引いた残りの金額を医療機関にお支払いしていただくという形で考えております。
◎有我 福祉管理課長 前回8月14日の本委員会で報告いたしました大田区新型コロナ感染症に係る介護
サービス事業所及び障がい福祉
サービス事業所等に対する緊急支援金の支給につきまして、運用方法を一部変更することといたしましたので、資料はご用意しておりませんが、ご報告させていただきます。
本事業については、
コロナ禍における福祉
事業所等の
サービス継続を緊急支援する趣旨、目的に照らしまして、交付を前金払いとするなど、簡素な手続きと迅速な支給を可能とする
制度設計としたものでございますが、前回の委員会でのご議論及び
委員長のご意見も踏まえ、
事業所にとってさらに利用しやすい制度となるよう改めて検討いたしました。
部内の検討及び医療機関に対する同様の事業を実施する
健康政策部との調整の結果、
事業所の事務負担の一層の軽減と利便性の向上を図る観点から、本支援金の交付要綱を一部改正し、実績報告の際に領収書等の添付を求めない扱いに変更することにいたしました。領収書等を含め、関係書類を5年間は
事業所において保管するとともに、本事業の円滑かつ適正な執行を図る上で必要が生じた場合には、事業の遂行状況の報告を求めることで、補助金交付及び公金支出における適正性を担保してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
今回の変更につきましては、速やかに
事業所に周知し、本事業の利用の促進に努めてまいります。
◎佐々木 健康医療政策課長 続きまして、
健康政策部において、7月の本委員会で事業新設のご報告をいたしました、大田区新型コロナウイルス感染症流行期診療
環境整備支援事業の運用方法につきまして、口頭で補足説明をさせていただきます。
本事業は、
コロナ禍の中で安定した診療体制を確保いただくことを目的として、区内の医師会3団体、歯科医師会2団体、薬剤師会2団体を補助対象者としているところでございますが、申請手続き等に必要な添付書類に関しては、医師会等の申請手続きに過度の負担をかけることがないよう適切に対応してございます。事業終了後に報告書の提出を求めておりますが、要綱上、領収証書につきましては特段の規定をしてございません。
領収証書を含め、関係書類につきましては、5年間医師会等において保管をするとともに、本事業の円滑かつ適正な執行を図る上で必要が生じた場合には、事業の遂行状況の報告を求めることで、福祉部同様、補助金交付及び公金支出における適正性を担保してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
○深川
委員長 最後のところも、委員会での議論を踏まえた対応ということで、ありがとうございます。
詳しいところは、また明日の質疑でと思っておりますので、本日は調査事件を一括して継続といたします。
最後に、次回の委員会日程ですが、明日、9月15日、火曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で
健康福祉委員会を閉会いたします。
午後 0時23分閉会...